接骨院等にかかるとき
ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。
健康保険でかかれる範囲
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
●骨折・脱臼
※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
こういう場合は健康保険でかかれません
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
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1 - 日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
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2 - 数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
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3 - けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
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4 - 長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
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5 - 神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、接骨院に通院している。
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6 - 仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
施術内容は必ずチェックを
接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。
しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には患者本人の自筆による署名が必要です。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。
領収書を必ずもらおう
接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。
渓仁会健康保険組合からのお願い
「接骨院等」の受診照会にご協力ください!
当健康保険組合では、みなさまに納めていただいた大切な保険料を有効に使うため、医療費適正化対策として、外部の専門業者と契約して「接骨院等」の点検なとを実施しています。
提携業者(株式会社大正オーディット)より、みなさまのもとへ書面や電話で「接骨院等」での施術内容なとについて照会させていただく場合がありますので、すみやかにこ協力をお願いいたします。
(この照会は健康保険法第59条および第121条の規定に基づき行うものです。)
- ※当組合は平成23年7月、施術点検の強化を開始しました。
- ※令和2年4月からは、健保連北海道連合会の共同事業として、「療養費点検業務委託事業」を実施しています。
照会の流れ
